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三条市、融資額2,000万円までの信用保証料を全額負担

三条市では、厳しい経済情勢のなか、経営に支障をきたしている中小企業者を対象に市の制度融資保証料の補助を拡充し、融資額2,000万円までの信用保証料を全額、市が負担する。

中小企業信用保険法第2条第4項第5号認定を受けた人を対象に、三条市中小企業振興資金を借り入れるときの信用保証料の補助を拡充。これにより、三条市中小企業経営安定化緊急対策資金と合わせて融資額で最高2,000万円までの保証料を市が全額、負担する。

対象制度融資は、三条市中小企業振興資金で、対象者は中小企業信用保険法第2条第4項第5号の規定に基づき、市長の認定を受けた中小企業者。信用保証料補助は、新規・増額の借入の場合は借入額2,000万円まで市負担割合は一律100%、借入額が2,000万円超は同じく60%。 借入額は、三条市中小企業振興資金と三条市中小企業経営安定化緊急対策資金の既往借入金と新たに申し込む融資申込金額の合算額。

借り換えを含む借入の場合、市負担割合は一律60%。ただし、平成19年10月以降の融資で、一部借換えができない場合がある。

取り扱い期間は、平成21年6月12日から平成22年3月31日まで申込書を受け付ける。ただし、平成21年6月12日以降に受け付けたもので、平成22年3月31日まで融資の実行があったものに対し補助する。詳しくは経済部商工課商工係へ。

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2009年06月09日 23:40に投稿されたエントリーのページです。

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